交通事故



1 治療を実際にお受けになる場合
事故後、相手の連絡先と保険会社の情報を提示して頂き、警察へ事故の届出をしてください。 その後、当院にお電話して頂くか、直接来院してご相談ください。(0263-34-6420) 症状、経過をお聞きし、当院の治療法についてご不明の点をしっかりとご説明します。

2 直接来院してご相談後
交通事故証明書を申請して頂きます。また、交通事故では医師の診断が必要となりますので 必ず病院で診断を受けて下さい。後の事務手続きなどは当院が適切に処理いたします。 保険会社と連絡をとり、治療する旨を伝え、承諾を得ます。

3 保険会社との連絡が済み次第
直ちに治療を開始させて頂きます。 治療を施すにあたって病院での診断結果をもとに、
現在の症状などこちらでも詳しく調べます。

4 治療終了後
保険会社に完治の報告と示談内容が届きます。

※ 注意事項
自賠責保険ではケガに対して1人「120万円」を限度に支払われる事になっています。
この限度額には治療費・慰謝料・休業保障・交通費が含まれていますが、 入院、手術等の重度の場合を除き接骨院で十分時間をかけて治療を受ける事が出来ると思います。
また、保険会社の担当者によって早期に終了させようと話を進めてくる方もいますので
注意しましょう。